神戸市中央区の公園で2012年9月、通りかかった男性2人を殴るなどして重軽傷を負わせたとして、 傷害罪に問われた香川県丸亀市の男性会社員(31)の判決が28日、神戸地裁であった。
片田真志裁判官は「会社員は犯行時、熱中症による急性錯乱状態で、心神喪失だった可能性がある」として無罪を言い渡した。
弁護側によると、熱中症を理由に刑事責任能力を否定した判決は異例という。
判決によると、会社員は同月9日夜、神戸発香川行きのフェリーに乗り遅れ、野宿していたところ、かばんを盗まれたため、
神戸市内を2日間にわたって徘徊(はいかい)。同月11日午後6時頃、散歩中の無職男性(80)を殴り倒した後、
顔を踏みつけるなどし、高次脳機能障害の後遺症が残る重傷を負わせ、通行中の40歳代の男性の顔も殴り、軽いけがをさせたとして起訴された。
会社員は2人と面識がなく、目撃者には「殴りかかられたので倒した」と説明し、
兵庫県警の調べには「なぜ襲ったのかわからない」などと供述していた。
地裁が職権で実施した精神鑑定では、会社員は2日間、睡眠や食事をとらず、犯行当日の気温が28度、
湿度が60~80%だったことから、「熱中症により、意識混濁や被害妄想などの意識障害が生じていた」との見解を示していた。
読売新聞 5月29日(水)10時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130529-00000475-yom-soci
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