2013年12月24日火曜日

アイヌ差別便乗商法~左翼メディア&人権屋・部落解放同盟・在日のコラボ

まず日本は大和民族の『単一民族国家』ではない。

アイヌが先住民族であることは間違いのない事実である

琉球と同様、アイヌはアメリカのネイティブアメリカンのように近世封建領主の武力を背景に圧迫支配され『王朝の無かった』アイヌは搾取を受け、明治政府によって北海道旧土人保護法という『法制度』によって合法的に差別を受けて来たのも事実である。

『制度』によるアイヌ差別は差別利権、差別商法によって寄生虫のようにタカル部落解放同盟・在日朝鮮・韓国人とは明白に区別しなければいけない。

アイヌ差別=制度としての国家による差別

部落・在日差別=インチキ金儲けとして差別のでっち上げ。

問題はアイヌ文化振興関連予算をはじめ関連予算に寄生・タカルのを目的に北原氏が数十年前に受けた過去の差別体験を言わせてメディアや解同・人権屋らが差別利権として『客寄せパンダ』に仕立て上げ、それに便乗して『今でも差別が存在』しているかのような印象操作・プロパガンタに勤しんでいるこのが問題なのである。

ただ、アイヌのように制度による法的な合法的差別、部落・在日のような社会情勢によって『生まれ・根付いた差別』はかつて存在したのである。今の学校・職場においての『いじめ』も結局差別なのである。

差別は『人間』が動物である限り、なくならないのである。

今日の建前上、憲法によって基本的人権の保障された法治国家の日本においては『どんな差別でも』受けたら民事訴訟で損害賠償・名誉毀損で訴えれば良いだけの話である。
それで『終る話』であるが

『差別がある!』という事象に商売・ビジネス・利権を見出す、そういう連中がいるのが問題なわけ。


北海道や周辺の島々で、日本人が入植する前から暮らしてきた先住民族アイヌ

一九八六年に 「日本は単一民族国家」と発言した中曽根康弘首相(当時)に初めて抗議文を送ったアイヌ民族が、 北原きよ子さん(67)だ。今年九月、差別とともに歩んできた半生を振り返る自伝「わが心のカツラの木 滅びゆくアイヌといわれて」(岩波書店)を出版した。

両親は旧樺太(現ロシア・サハリン)で育った「樺太アイヌ」。終戦後に北海道に移住し、行商や
コンブ漁、土木作業と職を転々としながら引っ越しを繰り返した。

北原さんが小学校に入ると、「シャモ」(アイヌ語で和人=アイヌ民族から見た日本人)の同級生に 「アイヌはあっちに行け」といじめられる日々が始まった。教師も「アイヌにアイヌといって何が悪い」 と言い放った。「私の子も差別されるのは嫌だ。私は結婚も出産もしない」。小学三年のとき、そう誓った。

社会人になっても差別は続き、勤め先をいくつも変えた。就職活動で訪れたある呉服店では、「アイヌを雇っては店の格に関わる」と笑われた。

そんなときに出会ったのが、東京からアイヌ民族の取材に来た フリーカメラマンの北原龍三さんだった。

龍三さんは帰京後、「結婚したい」と毎日のように手紙を送ってくれた。「世の中を信じてみよう」。
二十九歳で結婚し、長男を産んだ。そして八〇年、首都圏に住む「ウタリ」(アイヌ語で同胞)たちと
「関東ウタリ会」を結成。親たちからは習えなかったアイヌ語や伝統の刺しゅうなどを一緒に学び始めた。(以下略)

東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20131223/CK2013122302000160.html
http://www.peeep.us/97f9926d

北海道旧土人保護法


明治維新以後,和人の進出や開拓政策のためにその生活圏を侵食され,窮迫を深めたアイヌの人々に対し,土地の確保と農耕の奨励,教育の普及などを目的として制定された法律(1899制定施行)。旧土人とは1878年の開拓使の達(たつし)によって統一されたアイヌに対する呼称である。農業に従事しようとするアイヌに対して1万5000坪(5ha)以内の土地を無償下付できること,ただし売買・譲渡・質入れの禁止など所有権に制限を加えること,アイヌ共有財産その他の財源によって補助や救恤(きゆうじゆつ)を行うこと,アイヌの集落をなした場所に小学校を設置できること,などが法律の骨子である。

アイヌの土地の没収
収入源である漁業・狩猟の禁止
アイヌ固有の習慣風習の禁止
日本語使用の義務
日本風氏名への改名による戸籍への編入

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