桑名藩は譜代格でありながら御三家に次ぐ事実上の親藩格という待遇を得ていた、初代藩主は四天王本多忠勝、3代目に家康の異父弟の松平定勝、幕末には所司代の松平定敬が出ている
そして後述するとしてこれは桑名市、市教委、人権センター、解同支部、三教祖の差別利権側にとってあんまり『都合のいい事実ではない事象』だろう。
(以下引用)
近年、江戸時代の身分に関して、従来の枠組みに当てはめることが難しい身分を「身分的周縁」として捉える研究が盛んとなってきている。その一つとして、「在地代官」があげられる。先行研究に従えば、在地代官とは庄屋あがりの代官のことで、江戸時代中期以降、旗本知行所や大名領の飛地(とびち)など小規模な所領で見られるという。 ところが、「代官」と呼ばれる人物の履歴などを詳しく調べると、桑名藩でも江戸時代前期から在地代官が存在したことがわかった。桑名藩は決して小規模な所領でなく、注目される事例かもしれない。ここに紹介しよう。
「勤役記録」によると、千草村(現菰野町)庄屋辻市郎左衛門は、1682(天和2)年に代官へ取り立てられた。それは桑名藩で家中人数削減が行われた翌年のことであった。東富田村(現四日市市)へ引越し、家屋敷を与えられた。桑名藩の分限帳には、その際に30俵3人扶持を宛行(あてが)われたとあり、その後1694(元禄7)年まで13年間代官を勤め、嫡男喜兵衛にその職を譲り、千草村へ帰っている。なお、市郎左衛門が代官に取り立てられた際の庄屋役は二男久右衛門が果たした。
また、『四日市市史』史料編所収の「由緒書」によれば、中野村(現四日市市)の天春文右衛門も1741(寛保元)年に大庄屋から代官に召し抱えられて、員弁郡南筋30か村の支配を仰せ付けられ、9人扶持と桑名城下に屋敷を与えられた。そして、1770(明和7)年まで30年間代官を勤めた。その間、鍋坂新田や大仲新田の開発に携わり、在中御用掛・城普請御用掛などにも命じられ、勤務に精を出したということで、たびたび藩から褒美をもらっている。
このように、
また、『四日市市史』史料編所収の「由緒書」によれば、中野村(現四日市市)の天春文右衛門も1741(寛保元)年に大庄屋から代官に召し抱えられて、員弁郡南筋30か村の支配を仰せ付けられ、9人扶持と桑名城下に屋敷を与えられた。そして、1770(明和7)年まで30年間代官を勤めた。その間、鍋坂新田や大仲新田の開発に携わり、在中御用掛・城普請御用掛などにも命じられ、勤務に精を出したということで、たびたび藩から褒美をもらっている。
このように、
桑名藩の代官は、江戸時代前期以降在地から取り立てられた。藩から苗字帯刀を許され、一定の禄や屋敷が支給され、家中の分限帳へ登録された。この時点で農民身分から武士身分への身分移行がなされたのである。
ところで、代官とは、どのような職務を行っていたのであろうか。『四日市市史』に「村役人の年中行事等心得書」が掲載されているが、これは内容などからして天春家が代官の職を勤めるにあたって作成したものと考えられる。そこから主要な職務を抽出してみよう。正月は本人の家中への挨拶まわりと大庄屋・庄屋など村役人登城に伴う仲介。2月は村々よりの夫食(ふじき・農民の食料)願いの取次ぎ及び村々への割賦。3月は年貢米の中間算用の処理。5月には田植えの指示。6・7月には各村や代官仲間の宗門改。8月には年貢米納入の触出し及び検見廻村(けみかいそん)の申付け。そして、各村々の年貢納入高の郡奉行との相談・決定、年貢割付や納入についての指示など、様々な職務が記されている。残念ながら、この史料は10月中旬で終わっており、その後は不明であるが、いずれにしても、代官が藩役人と農民の中間にあって年貢米割付、納入など農政全般を担当し、村方支配の仲介役的な職務を担っていたことがわかる。 以上のように、
桑名藩においては、武士層と農民層との中間層として、農民身分である大庄屋や庄屋を武士身分である代官へと取り立てた。本来は被支配者層の者を支配者層に取り込むことによって、村方支配を円滑に推し進めていこうとしたのである。また、代官への取立ては身分の移行を伴ったが、当時の身分秩序を動かすものではなく、逆に
農村部の支配を固める藩の巧妙な政策であった。(県史編さんグループ 藤谷 彰)
→つまり桑名藩は農村部の支配(=確実なる年貢の徴収)のために有力農家の庄屋を取り込むために『飴と鞭』を使った、飴とは身分を越えた柔軟な政策を取ったこと、
鞭とは農民への厳しい監視するための『警察官』的存在の必要性である。
それを担ったのはあるときは牛馬の死体処理、その臓器からの薬の製造、皮革加工等の藩直下の独占事業を許された今で言う『現業公務員』のエ●・●ニンと呼ばれた層の人達である。だから現在でも暗黙で食肉公社の地区の採用枠があるわけである。
その彼らが百姓を藩から逃げ出さないように監視、事実上の警察権を付託されていたわけやね。(独占事業の見返りに農民監視があったんだろう。)
だったら・・
『エ●・●ニンは差別されたというよりも嫌われていた』
と言う方が適切な推測だろう?(NHKの料金徴収人みたいなもんだねw)
また藩行政においてもエ●・●ニンの存在は必要悪であったと。
何が言いたいかと言うと桑名市の『差別がある!部落差別されてるから私達部落民ははかわいそう!優遇特権は当然という『差別あるある詐欺』というインチキの『前提』である『士農工商』の下のエ●・●ニン、の身分制度下の『差別』されていたというストーリーをでっち上げて市民・職員を洗脳しているが
『差別』されていた事実をタイムマシーンで見てきたのか?って話なんだよ。(笑)
全国水平社の運動とは必要悪のエ●・●ニン層の明治政府への『地位確認運動』であって、やがて『人権』という概念が輸入されて『差別』という言葉が生まれ、
水平社がエ●・●ニン層の中から松本某とかの資本企業家が加わり部落解放運動へ発展、社会主義・労働運動とも連係し巨大な人権・権利のムーブメントになったわけ。
70年代に国が同和として部落への優遇・特別待遇に法的根拠を与えた、つまり
部落解放運動が部落ナマポ獲得運動に変節し、ただの『利益誘導運動』に落ちぶれていったわけである。
その証拠に部落解放運動の父松本冶一郎は米・黒人解放運動のキング牧師と同列に語られているだろうか?(笑)いるわけないし孫の政治家の言動を見ればお里が知れるというものである。
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