2013年2月7日木曜日

桑名市の在日朝鮮人の犯罪②

中学3年の少年2人を建物解体作業員として派遣したとして、三重県警 
いなべ署は15日、労働者派遣法違反(禁止業務への派遣)容疑で、 
人材派遣会社「マルゲン」(三重県桑名市)を経営する韓国籍の厳貞秀(60) 
=桑名市三ツ矢橋=と、内縁の妻で同社社長林信代(44)=同=の両容疑者 
を逮捕した。と
に容疑を認め、厳容疑者は「違法性を深く考えていなかった」 
と話しているという。 
同署は、義務教育終了前と知りながら雇用した可能性もあるとみて、 
労働基準法違反(最低年齢)容疑も視野に調べている。 

ソース:時事通信 2008/04/15-18:35 中3を建設現場に派遣=人材会社経営者ら逮捕-三重県警 
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008041500850 

かつて以上の犯罪をやらかした在日が今回もやらかした。
しかもこの在日は三重県最大の暴力団愛桜会の元若頭だった人物である

 地裁四日市支部が判決

携帯電話にキャッチホン機能をつけなかったことを理由に勤務先を解雇されたのは無効だとして、桑名市の男性(34)が、解体作業会社マルゲン=同市三ツ矢橋=に対し、未払い分の賃金約227万円などの支払いを求めた地位確認等請求訴訟の判決が6日、津地裁四日市支部であった。
上田卓哉裁判官は男性の解雇を無効とし、同社に対し2010年11月分~11年6月分の未払い分の賃金計約227万円の支払いを命じるとともに、男性が労働審判を申し立てた後の11年7月分から判決確定までの間の賃金(月額約28万円)を別途支払うように命じた。

判決によると、同社は10年10月23日、男性に対して「携帯電話をキャッチにしなければクビだ」として、事前に解雇予告を出すことなく解雇した。判決は「キャッチホン機能をつけなくても原告側から連絡をとることが可能であり、解雇は客観的に合理的な理由を欠いている」と結論づけた。

男性は11年7月に労働審判を申し立て、津地裁民事部は同10月、同社に170万円の支払いを命じたが、同社が異議を申し立てたことから、民事裁判に移行していた。(円山史)
http://mytown.asahi.com/mie/news.php?k_id=25000001207070005

歴代若頭
■初代愛桜会若頭
橋本明司(伊勢周次郎一家総長)
奈城貞秀(奈城組組長
) 

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