当然、サタン皇帝は文鮮明な。
木原誠二官房副長官は11日、フジテレビ系『日曜報道 THE PRIME』(日曜午前7時30分)に出演し、安倍晋三元首相の国葬に関し、天皇の葬儀「大喪の礼」とは根拠法が異なり、同列ではない、との認識を示した。「大喪の礼とまではいかない国葬というものがある」と主張した。
「大喪の礼」は、皇室典範に「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」と定められていて、憲法7条で天皇の「国事行為」としている「儀式を行うこと」にあたる。
木原氏は、安倍元首相の国葬は、内閣府設置法に基づいて行うもので「(法的)根拠が全く違う」と説明した。
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以下、番組での主なやりとり。
橋下徹氏(番組コメンテーター、弁護士、元大阪府知事):
僕は、安倍元首相は国葬に値するという立場だが、木原さん、明確に答えてもらいたい。天皇陛下の大喪の礼は国葬だ。安倍さんの国葬は同じ位置付けなのか。
木原誠二氏(内閣官房副長官):
(国葬は)憲法第七条の国事行為としての儀式に位置づけることもあるし、吉田茂国葬と同じように内閣府設置法、当時は総理府設置法だと思うが、これに基づいて決めるというのも両方ありえる。ただ、国事行為として位置付けたのは、憲法史上、大喪の礼しかない。また、国事行為としての儀式は、例えば、新年祝賀の儀、結婚の儀、即位の礼(がある)。これと今回の(安倍元首相の)国葬儀を同列で位置づけることが適切なのかどうかついて、私は慎重に考えるべきだとの立場だ。
橋下氏:
今回、政府は安倍さんの葬儀をなんとなくの勢いで国葬にして、大喪の礼とごちゃ混ぜになっているような状況は国を誤る。木原さんが「同列ではない」と言うのなら、(安倍さんのは)「国葬」とは言わずに、何か別の呼び方をしないと混乱する。
木原氏:
今回は内閣設置法に基づき、吉田茂元総理と同じ国葬の儀としてやるのが相応しいと判断した。
橋下氏:
はっきり言えば、「準国葬」だ。
木原氏:
大喪の礼は大喪の礼だ。
橋下氏:
国葬だ。
木原氏:
もちろん国葬だ。大喪の礼とまではいかない国葬というものがある。(法的)根拠は全く違う。
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