NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がないなどと指摘し「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
訴訟は03年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点。男性側は「押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。
判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとした。
http://www.47news.jp/CN/201504/CN2015041501001881.html
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